定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 日本心肺補助学会と称し、英文ではJapanese society for cardio-pulmonary support therapeutics(JCAP)と表記する。
(目的及び事業)
第2条 当法人の目的は、経皮的心肺補助法(PCPS: percutaneous cardiopulmonary support及びECMO:extra-corporeal membrane oxygenation)、補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)等の経カテーテル心肺補助装置を用いた治療に関する研究、発表、教育とする。また、これらの学術研究に関する事業を通じて、カテーテル心肺補助治療の進歩並びに普及に貢献し、学術文化と医療福祉の発展に寄与するとともに、会員の親睦をはかることを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会、講演会及びセミナー等による経カテーテル心肺補助治療に関する学術研究及び教育事業
(2)関係学術団体との連絡及び提携並びに調整
(3)その他目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を埼玉県川口市前川一丁目1番51号におく。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 基 金
(基金の拠出)
第5条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条 当法人に拠出された基金は、当法人が解散する日まで返還しない。
(基金の返還に関する手続)
第7条 基金の返還の手続については、総会において定める。
第3章 会 員
(種 別)
第8条 当法人の会員は、次のとおりとする。
(1)会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)名誉会員 経カテーテル心肺補助治療に関する学術研究に多大な貢献のあった者の中から、理事会及び総会の議を経て、理事長が推薦した個人
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を援助するために入会した団体または個人
(社員)
第9条 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)に定める社員は会員の中から理事会で別途規定で定めた個人とする。
(会員の経費負担義務)
第10条 会員は、当法人の経費を負担しなければならない。
2 会員が負担すべき経費は、理事会を経て別に定める年会費によるものとする。ただし、名誉会員は年会費の納入を要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても、これを返還しない。
(入 会)
第11条 当法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書及び当該年度の会費を本会事務所に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、入会が承認されたときは、申込を受理した日をもって、入会した日とする。
(退会又は退社)
第12条 当法人を退会又は退社しようとする者は、その旨を文書をもって理事会に届け出なければならない。
2 前項の場合のほか、会員又は社員は次に掲げる事由により退会又は退社するものとする。
(1)死亡あるいは解散
(2)除名
(懲 戒)
第13条 会員が、次のいずれか1つに該当するときは、懲戒を受ける。
(1)当法人の定款等の規則若しくはわが国の法律又はこれらの法律に基づく命令等に違反したとき
(2)当法人の名誉又は信用を傷つけ本会の品位を失うべき非行があったとき
(3)会員の個人情報を妄りに漏洩したとき
(4)会費を2年以上滞納したとき
2 本条に定める懲戒は、次の3種とする。
(1)除名
(2)3年以内の当法人の会員としての活動停止
(3)厳重注意
3 会員の除名は、当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えたうえ、総会の議決を経て、理事長がこれを行う。社員の除名は、一般社団・一般財団法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。他の懲戒については、理事会の議決を経たうえ、理事長がこれを行う。
4 理事長は、会員が本条第1項に該当すると判断したときは、理事3名からなる懲戒委員会を組織し、当事者に事情の聴取並びに弁明の機会を設定するものとする。
第4章 役員及び名誉顧問
(理事及び監事の員数)
第14条 本会には、次の役員を置く。
(1)理 事 長 1名
(2)副理事長 2名以内
(3)理 事 3名以上20名以内(理事長及び副理事長を含む)
(4)監 事 2名以内
(選 任)
第15条 理事長は、理事の互選により選任される。
2 副理事長は、理事長が理事の中から指名する。
3 理事及び監事は、理事長が社員の中から指名する。
(職 務)
第16条 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この定款に定められた事項のほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
4 監事は、資産の状況及び理事の会務執行の状況を監査する。
(任 期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。役員は再任を妨げない。
(解 任)
第18条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情があるときは、その任期中であっても、理事会の議決によって、これを解任することができる。ただし、当該役員に対し、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(名誉顧問)
第19条 理事長は、本会に対して特に顕著な功績のあった名誉会員については、理事会の議を経て、これを名誉顧問として推薦することができる。
2 名誉顧問は、本会の運営に関する重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。
(報 酬)
第20条 理事、監事及び名誉顧問は、無報酬とする。
第5章 大会長、次期大会長及び次々期大会長
(設 置)
第21条 当法人に、大会長1名、次期大会長1名、次々期大会長1名を置くことができる。
(選 任)
第22条 大会長、次期大会長及び次々期大会長は、社員の中から、理事会によって選任される。
(任 期)
第23条 大会長、次期大会長及び次々期大会長の任期は、選任された日に始まり、本法人の年次大会が終了した日に終わる。
(職 務)
第24条 大会長は、本法人の年次大会を主宰する。
2 次期大会長は大会長を補佐し、大会長に事故があったとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 大会長、次期大会長は任期間の理事会に出席する。
第6章 幹事及び職員
(幹事の設置)
第25条 当法人に、幹事を置くことができる。
(幹事の選任)
第26条 幹事は、理事会の議を経て、理事長が、正会員の中から委嘱する。
(幹事の任期)
第27条 幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(幹事の職務)
第28条 幹事は、理事会の命を受けて、会務を分掌する。
(幹事の報酬)
第29条 幹事は、無報酬とする。
(職員の設置)
第30条 当法人に、職員を置くことができる。
(職員の任免)
第31条 職員は、理事会の議を経て、理事長が任免する。
(職員の職務)
第32条 職員は、理事会の命を受けて、事務を処理する。
第7章 会 議
(種 別)
第33条 当法人の会議は、次の2種とする。
(1) 総会
(2) 理事会
(総 会)
第34条 当法人の総会は、一般社団・一般財団法人法に定める社員総会とする。
2 総会は、社員をもって構成する。
3 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
4 定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に理事長が招集し、開催する。
5 理事長は、理事会が議決したとき又は社員現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、議決した日又は請求を受けた日から30 日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
6 理事長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は機関誌をもって、少なくとも10日前までに社員に通知しなければならない。
7 定時総会の議長は、理事長とする。
8 総会は、社員現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について文書によってあらかじめ意思表示をした者及び出席する他の社員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
9 名誉会員は、総会に出席して、意見を述べることができる。
10 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
11総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長が、署名又は記名押印の上、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員の現在数、出席者及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(理事会)
第35条 当法人は、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 理事会は理事長が招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
4 理事会は、理事長がその必要を認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、ただちに理事会を招集しなければならない。
5 理事会の議長は、理事長とする。
6 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
7 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
8 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
9 理事会の議事は、本会の定款に特に定められた場合のほかは、出席者の過半数の同意によって議決する。
10 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長及び監事が、署名又は記名押印の上、これを10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第36条 当法人に、常設及び臨時の各種委員会を置くことができる。
2 委員会は、理事会の議決によって設置する。
3 委員会の委員長及び委員は、理事会の議を経て、理事長が会員の中から委嘱する。
4 委員会は、理事会の議決によって解散する。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 当法人の資産は、つぎの財産をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業にともなう収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第38条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経 費)
第39条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予 算)
第40条 当法人の会計報告については理事会を経て総会に報告する。
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。
第10章 定款等の変更及び解散
(定款、規定、細則の変更)
第42条 この定款は総会の決議によって変更することができる。
2 規定、細則は理事会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 当法人は、総会において社員現在数の3分の2以上の賛成がなければ、解散することができない。
(残余財産の帰属)
第44条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、理事会の議決を経て、総会の承認を受けて、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 補 則
(剰余金の分配)
第45条 当法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配を行わない。
(定款に定めのない事項)
第46条 当法人の定款に定めのない事項は、一般社団・一般財団法人法及びその他法令に従い、理事会の議決を経て別に定める定款施行細則によるものとする。
第12章 附 則
(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年10月31日までとする。
(設立時役員)
第48条 当法人の設立時の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 澤 芳 樹
設立時理事 坂 本 哲 也
設立時理事 藤 野 裕 士
設立時代表理事 澤 芳 樹
設立時監事 竹 田 晋 浩
(設立時社員の氏名及び住所)
第49条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
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澤 芳 樹
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坂 本 哲 也
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藤 野 裕 士
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竹 田 晋 浩